三世一身の法と墾田永年私財法

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三世一身の法

723年(養老7年)、三世一身の法(さんぜいっしんのほう)が発布されます。新たに灌漑施設を造って田を開拓した者は、三代にわたってその土地の所有を許す。従来あった灌漑施設を使って田を開墾した者には本人一代に限って土地の所有を許すという内容でした。

「じゃあ、俺が土地を開けば、孫の代までは自分の土地が持てるのか」
「米も野菜も、お上にごっそり持って行かれることは無くなるのか」
「こりゃあ、やる気出るな」

お上としては不足してきた口分田を増やし、税収を増やすとを期待してのことでした。庶民も最初は喜んだものの、この法律はうまく行きませんでした。原因は、はっきりとはわかりません。

そもそも溝や池といった灌漑施設を自分で設置するなど、よほどの財力が無いと無理です。庶民は貴族・地方豪族・寺社勢力のもとで下働きせざるを得ず、自分の土地を持つなど、難しいことでした。

わずか三代の所有ということで、農民がやる気を出さなかったという説もあります。

しかし貴族や寺社勢力は、土地の私有が部分的とはいえ公然と認められたことで、土地所有にかける意欲をたぎらせます。多くの農民を使って開墾を進めていきます。

墾田永年私財法

三世一身の法の後を受けて20年後の743年(天平15年)、墾田永年私財法が発布されます。三世一身の法で規定されていた三代や一代といった制限を外し、開墾した土地は永久に所有できるという内容でした。

ただし開墾できる面積に位階によって制限をつけ、身分の高い人は広い土地を開墾でき、身分の低いものはそれほど開墾できないという仕組みでした。

土地の永久所有が認められたことで貴族・地方豪族・寺社勢力は喜びいさんで多くの農民をかき集めて開墾を進め、ネズミ講のように領地は広がっていきます。これが後の荘園制へとつながっていきます。

つづき 民衆を導く行基

解説:左大臣光永

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